内部告発者への処分に拘禁刑 事業者は罰金3千万円、保護強化

共同通信 2025/02/20 [12:22] 公開

公益通報者保護法に関する消費者庁の有識者検討会=2024年12月、東京都千代田区

公益通報者保護法に関する消費者庁の有識者検討会=2024年12月、東京都千代田区

大きい写真を見る

 内部告発者の保護強化などを目指し政府が検討している公益通報者保護法の改正案で、公益通報をしたことを理由に解雇や懲戒処分などをした担当者の刑事罰について「6月以下の拘禁刑か30万円以下の罰金」と規定する方針であることが、20日、関係者への取材で分かった。事業者への罰金は3千万円以下とする。

 公益通報に対する報復的処分への罰則を厳しくし、通報者保護を強化する。政府は来月上旬に改正案を閣議決定し、今国会に提出する方針。

 現行法では、組織内の通報窓口担当者が正当な理由なく公益通報者を特定させる情報を漏えいした場合に、30万円以下の罰金が定められている。

 だが通報への報復的な行為に対する刑事罰は規定がなく、消費者庁の有識者検討会が昨年12月、公益通報したことを理由に職員を解雇・懲戒処分した場合、刑事罰を科すことを柱とする報告書をまとめた。

 報告書では、内部告発への対応について現行法が「いわゆる内部通報制度が十分に機能せず、国民生活の安心と安全を大きく損なうような不祥事が次々と発覚した」としていた。