法務省は17日、日本人が外国人と結婚した場合の戸籍上の表記に関し、5月から国籍欄に地域名を記載できるよう省令改正すると明らかにした。これまで国名が原則で、台湾出身者も「中国」との記載だった。地域名の表記を認める住民票や在留カードとの統一を図るとともに、アイデンティティーに配慮した形だ。
法務省によると、現行の戸籍では外国人と婚姻した場合、配偶者の氏名などとともに「国籍」の記載欄を設けている。帰化した際も帰化前の国籍を記す。
改正省令ではこれを「国籍・地域」に変更し、台湾との表記を可能とする。施行前に結婚や帰化した台湾出身者も、申し出があれば変更を認める方針。