障害や病気、けがなどで歩行が困難な人のために長崎県内の公共施設、商業施設に設けた専用駐車場「おもいやり駐車場」について、県は新年度から3級以上の聴覚障害者も利用対象者に加える。駐車時は、県が交付する利用証を車内に掲示する。病人の対象者の有効期間も最長1年間から最長5年間に延ばす。
おもいやり駐車場は、2007年にパーキング・パーミット制度としてスタート。制度周知を強化するため、22年に現在の名称に変更した。23年度末までに累計約850施設1669台分が登録されている。
利用証の交付対象者は、身体・精神・知的障害者や要介護者、難病患者、妊産婦ら。県や各市町などの福祉窓口に申請する。「歩行困難と認められる人」という制度の基準に照らし、聴覚障害者(3級以上)を新たに対象として加える。
病人の有効期間は「1年以下で必要な期間」としているが、治療に1年以上を要する人や歩行困難が永続する人の再申請の負担を考慮し、最長5年間利用できるようになる。
同駐車場を巡る課題としては、利用証の交付を受けていない人による不適正利用がある。県は昨年11~12月、同駐車場の利用実態を把握するため、協力施設へのアンケートを実施。回答した437施設のうち約6割が、声かけやアナウンスなど不適正利用の防止策を講じていなかった。
県福祉保健課によると、不適正利用に対する罰則などはなく、「県民への意識啓発を続けていくしかない」。今後は運用事例などをまとめた「おもいやり駐車場だより」を、定期的に協力施設に配布するなどして、適正利用に向けた周知啓発を図るとしている。現在は駐車場利用者を対象にしたアンケートもしている。
おもいやり駐車場は、2007年にパーキング・パーミット制度としてスタート。制度周知を強化するため、22年に現在の名称に変更した。23年度末までに累計約850施設1669台分が登録されている。
利用証の交付対象者は、身体・精神・知的障害者や要介護者、難病患者、妊産婦ら。県や各市町などの福祉窓口に申請する。「歩行困難と認められる人」という制度の基準に照らし、聴覚障害者(3級以上)を新たに対象として加える。
病人の有効期間は「1年以下で必要な期間」としているが、治療に1年以上を要する人や歩行困難が永続する人の再申請の負担を考慮し、最長5年間利用できるようになる。
同駐車場を巡る課題としては、利用証の交付を受けていない人による不適正利用がある。県は昨年11~12月、同駐車場の利用実態を把握するため、協力施設へのアンケートを実施。回答した437施設のうち約6割が、声かけやアナウンスなど不適正利用の防止策を講じていなかった。
県福祉保健課によると、不適正利用に対する罰則などはなく、「県民への意識啓発を続けていくしかない」。今後は運用事例などをまとめた「おもいやり駐車場だより」を、定期的に協力施設に配布するなどして、適正利用に向けた周知啓発を図るとしている。現在は駐車場利用者を対象にしたアンケートもしている。