長崎県職員に「週休3日制」を導入 県内の自治体初、10月から…能率の向上など目指す

長崎新聞 2026/07/03 [11:00] 公開

長崎県は「週休3日制」を10月から導入する

長崎県は「週休3日制」を10月から導入する

大きい写真を見る
長崎県は10月から全職員が取得できる「週休3日制」を県内の自治体で初めて導入する。2日の県議会総務委員会で関連条例の改正案を可決した。

 本紙が県内の全21市町に確認したところ、全職員を対象とした週休3日制は現時点で導入されていない。県によると、昨年4月時点で国と17都府県が導入。九州・沖縄では今春取り入れた大分県に続き、本県は2例目となる。

 柔軟な働き方の選択肢を用意し、職員のワークライフバランスや能率の向上を目指す。

 長崎県庁では現在、週休3日で働けるのは育児・介護などの事情や障害がある場合に限られる。2025年度まで2年間、全職員向けの試行期間を設けて好評だったため、対象を拡大することにした。

 1週間のうち土日に加えてもう1日休んでも、出勤する4日間は午前7時~午後10時の間で通常よりも長く働き、週当たりの勤務時間(38時間45分)は維持する。1日の勤務上限は12時間。

 業務の能率向上の一環で、現在は正午から1時間の昼休みも、仕事の状況に応じて午前11時~午後2時の間に取れるようにする。週休3日制と併せた導入は九州・沖縄で初めてという。