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司法修習生への給費制  人材確保に国の援助不可欠

 弁護士、裁判官、検察官など法律家の道を歩むには、司法試験合格後に、まず1年間、司法修習生として実地研修を積むことが義務付けられている。司法試験に合格しても、司法修習を終了しなければ、どんなに優秀な人でも法律家にはなれない。司法修習は法律家への必須の関門である。

 だが、司法修習はあくまで研修であるから、研修を通じて報酬を得ることはできない。同時に、司法修習生には「修習専念義務」が課せられており、アルバイトなどの手段で収入を得ることは禁止されている。修習時代の生活をいかに支えるかは、修習生にとって極めて重大な問題である。

 そこで、これまで採用されてきた制度が、修習生全員に国が月約20万円の給与を支払う「給費制」である。国の援助で修習生の生活は保障され、安心して研修に励むことができた。

 ところが、国は今年11月に、現行の給費制を廃止して、代わりに、最高裁が、申し込みのあった修習生に生活資金を貸与する「貸与制」を導入する方針を決め、準備を進めている。

 だが、貸与である以上、返済の義務が生じる。返済が始まるのは修習を終えてからだ。修習生は、国から多額の借金を抱えた状態で、法律家として巣立つことになる。そうした事態は避けるべきだ。

 また、奨学金を受けて法科大学院に通い、司法試験に合格して修習生になった人は、奨学金返済という負担に、修習生時代の貸与額返済という負担が新たに加わることになる。これでは、経済的事情で法律家への道を断念するケースが増えかねない。裕福な家庭の子弟だけが弁護士、裁判官、検察官になるようになってしまえば、司法全体に何らかの形でゆがみが生じる。それは、国民にとって不幸な状態と言うべきだ。国は貸与制導入を断念し、給費制を維持すべきである。

 給費制廃止は、2004年の裁判所法改正で決められ、今年11月施行が予定されている。これに対し、日本弁護士会は、前記のような理由から「貸与制導入反対、現行給費制維持」を訴え、政府に方針撤回を求めている。県弁護士会も同様の声明を出したほか、今月、街頭署名活動も行った。

 近年、法律家志望者は減少傾向にあり、司法修習の経済的負担が増せば、減少に拍車が掛かり、法律家にふさわしい人材の確保が難しくなるとの心配もある。県弁護士会の原章夫会長は「弁護士、裁判官、検察官には、貧しい人や困っている人の気持ちがわかる人材が求められる。ところが、貸与制導入は、そうした法律家として最も必要な人材を、司法から締め出してしまう恐れが強い」と話す。

 裁判所法改正の際、衆参両院で、「経済的事情から法曹への道を断念する事態を招くことのないように」との付帯決議が行われた。国会も、貸与制に弊害が潜むことを認識していたと言える。その懸念を払拭(ふっしょく)するには、貸与制導入を断念するしかないだろう。(高橋信雄)


(2010年8月20日長崎新聞掲載)


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