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二重課税違法判決  国の誤りを長崎から正す

 年金形式で受け取る生命保険金を加入者死亡で遺族が相続した場合、相続税を払っているにもかかわらず、年金部分を受け取るたびに所得税を払わされるのは二重課税で違法ではないかと、長崎市の女性が国を相手に起こした訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は6日、「相続税に加えて所得税を課すのは違法な二重課税であり、許されない」として、原告勝訴の判決を出した。

 違法な二重課税に苦しめられている全国の人々への朗報となる画期的な判決であり、社会に与える影響は計り知れないほど大きい。国の税務行政の誤りを正すため、本県の一人の女性が立ち上がり、粘り強い訴訟の末に、ついに牢固(ろうこ)な国の壁に風穴をあけた。女性の勇気と、女性を支援し続けた同市の税理士など関係者の尽力に敬意を表したい。

 国側によると、年金形式の生命保険の契約件数は数百万件もあり、うち遺族が受給している件数は数万件に上るとみられる。最高裁判決を受けて、多くの遺族から所得税返還を求める動きが出そうだ。国は誤った税務行政を真摯(しんし)に反省するとともに、返還請求殺到で混乱が生じることのないよう、早急に万全の態勢を整えるべきだ。

 原告は長崎市の女性(49)。夫が、死亡時一時金4千万円に加え、10年分割の年金形式で2300万円を受け取ることができる年金特約付き保険に加入していた。2002年10月に夫が死亡したため、女性は一時金と年金部分を合わせた6300万円の受給権を相続し、相続税を払った。

 ところが、年金部分の受給が始まると、国はこれを「雑所得」とみなし、所得税が課されるようになった。女性は、これでは年金部分に相続税と所得税の二つの税が課されることになっておかしいと05年、国に所得税の課税処分取り消しを求めて提訴した。

 一審の長崎地裁は06年、二重課税と認定し、処分取り消しの判決を出した。だが、二審の福岡高裁は07年、「年金受給権」の相続と、その後の年金部分の受給は法的性格が異なるととらえ、「個々に課税するのが適当」として原告逆転敗訴の判決を出した。

 原告側上告を受けた最高裁判決は「女性が初回に受給した年金部分への所得税課税は二重課税であり、許されない」と断じ、原告勝訴が確定した。2回目以降の年金部分については、運用益が含まれる場合は、その運用益部分のみが課税対象となるとの判断を示した。実に明快な判断だ。

 課税の論理は単純明快でなければならない。今回のケースでは、課税される立場に身を置けば、極めて不合理な二重課税であることは明々白々だ。にもかかわらず、理屈をつけて課税を続けようとした国の姿勢は、まことに遺憾である。

 最高裁判決を受けて女性は「これからは弱い者の立場で物事を考えてほしい」と語った。この言葉を、国は真剣にかみしめなければならない。(高橋信雄)


(2010年7月7日長崎新聞掲載)


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