カネミ油症を追う

弁護団が立法作業へたたき台 救済給付4項目で

 民主党の本県選出国会議員が18日召集の通常国会に提出する意向を示しているカネミ油症救済法案の立法作業に向け、カネミ油症新認定訴訟弁護団は17日、長崎市内で会議を開き、救済給付の内容を(1)医療費(自己負担分)(2)療養手当(3)救済給付金(生存被害者)(4)遺族弔慰金(死亡被害者の遺族)とする考え方をまとめた。今後、国会議員らと合同で立法作業を進める上で、たたき台とする。

 給付主体は、(1)と(2)が国と都道府県、(3)と(4)は国庫、カネミ倉庫、ポリ塩化ビフェニール(PCB)関連企業の拠出により創設する基金と想定。救済対象者は「油症の被害者と認められる者」だが、現在の認定患者以外にどの範囲まで広げるかが課題。認定制度に問題は多いものの、未認定の中から被害者と認めるための一定の根拠は必要で、認定制度のあり方も含めて引き続き検討する。

 弁護団の保田行雄弁護士は「立法化の必要性については、有害化学物質の怖さ、被害者の苦しみを基盤にして国民が合意できる内容を固めていく。救済対象では、例えばカネミ油を食べた同一家族内で認定、未認定に分かれているケースは、一定の条件を満たせば家族単位で救済すべきだ」などと述べた。


2010年1月18日長崎新聞掲載


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