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第1次大戦後に高揚した社会運動、特に日本共産党を中心とした革命運動の弾圧を目的に、政府が制定した。
天皇制国家のあるべき姿を指す「国体」の変革や「私有財産制」を否定する結社などを取り締まり、1928年の改正で労働組合やプロレタリア文化運動の参加者などにも適用、最高刑に死刑を導入した。拡大解釈で、学問や思想、政治活動を統制する手段として乱用され、虐殺者、獄死者、逮捕者などは数十万人に上るとされる。敗戦によって廃止。
高橋眞司長崎大教育学部教授は「戦前の国家体制の暴力装置として機能した法律」と分析。改憲の動きなどを批判し「今後、自由な意見を抑圧する『21世紀版治安維持法』ができる可能性もある」と危惧(きぐ)する。
2005年4月17日長崎新聞掲載
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