2月9日のながさきニュース
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長崎新聞
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中国人実習生ら、島原の会社提訴へ 未払い賃金、賠償求め
外国人研修・技能実習制度で来日した中国人が島原市の下着縫製会社に違法な労働条件で働かされたと訴えている問題で、県労連は8日、実習生と元実習生の計5人が会社側に未払いの賃金と損害賠償を求めて長崎地裁に15日提訴すると発表した。
県労連によると、5人は21〜27歳の女性。同制度を通じて2006年12月以降に来日。元実習生の3人は滞在期間が終わり帰国している。
5人は縫製作業に従事。給料は最低賃金(時給629円)で、残業の時給は最低賃金を下回る300〜400円で計算されていたという。1カ月の残業は150時間を超え、パスポートや通帳を取り上げられたり、作業場の片付け時間が無給だったなどと訴えている。実習生は「精神的に苦しかった。悪い制度をなくし、日本人と同じように働きたい」と話した。
5人は9月中旬に県労連参加の県一般労組に加入。会社に謝罪と労働条件の改善を求めて団体交渉を進めていたが、会社が昨年12月に操業を停止したため提訴して争うことを決めた。今後、未払いの残業代などと損害賠償額を決める。島原市の同社社長は長崎新聞社の取材に「対応は弁護士に一任している」と話した。
同制度は、原則1年の研修後2年間は実習生として企業と雇用関係を結んで賃金を受け、労働・社会保険関係法令が適用される。
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